会 則


第1章 総則

(名 称)
 第1条 本会は、全国芝居小屋連絡協議会(以下本会という)という。

(事務所)
 第2条 本会は、事務所を熊本県山鹿市に置く。

(組 織)
 第3条 本会は、全国に現存する芝居小屋の所在する伝統的様式を伝える芝居小屋の所在する
  市町村、芝居小屋の所有者・管理者、芝居小屋の保存と復元・活用運動をしている個人・団
  体及び芝居小屋に関する研究者・研究団体並びに本会の目的に賛同する個人及び団体をもっ
  て組織する。

(目 的)
 第4条 本会は、会員相互の情報交換・協力と組織作りに努めながら、芝居小屋の保存活用と
  その調査研究及び芝居小屋学の提唱を行い、芝居小屋の魅力を全国にアピールするとともに、
  芝居小屋を通して文化の継承と発展を図ることを目的とする。

(事 業)
 第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次に事業を行う。
  (1)全国芝居小屋会議(以下全国会議という)の開催
  (2)芝居小屋相互の交流、資料の交換、共同パンフレットの作成
  (3)機関誌の発行
  (4)専門家、講師等の派遣
  (5)芝居小屋関係功労者、団体の表彰
  (6)関係官公庁、個人及び団体と連携・折衝
  (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会 員)
 第6条 本会の会員は、次の通りとする。

  (1)正会員
      ア 行政会員(芝居小屋の所在する市町村)
      イ 民間会員(芝居小屋の所有者・管理者)
      ウ 一般会員
         @芝居小屋の保存と復元・活用運動をしている個人・団体
         A芝居小屋学に関する研究者及び団体
  (2)賛助会員
      ア 本会の目的に賛同する個人・団体

(入 会)
 第7条 本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に初年度会費を添えて提出すること
  とする
  2.正会員の入会には、正会員の推薦および理事会の承認を必要とする。

(退 会)
 第8条 本会の会員は、会員からその理由を記した退会届けの提出があったときのほか、次の各
  号の一に該当するときは、退会とみなす。
  (1)死亡または解散したとき
  (2)会費納入を督促しても滞納が2年以上になるとき

(除 名)
 第9条 会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨及び会則に違反する行為があったときは
  理事会の議を経て除名するすることができる。ただし、当該会員に弁明の機会を与えるもの
  とする。

第3章 役 員

(役員の種別及び員数)
 第10条 本会に次の役員を置く。
  
     会 長   1名
     副会長   4名以内
     理 事   若干名(会長、副会長を含む)
     監 事   2名

(役員の職務)
 第11条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2.副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代理する。
  3.理事は本会の事業及び運営に関する重要事項を審議する。
  4.監事は会計並びに会務を監査する。

(役員の選任)
 第12条 会長・副会長は、理事会の推薦により総会において選出する。
  2.理事及び監事は、会員の中から総会の議決により選出する。

(役員の任期)
 第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2.補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
  3.役員は任期満了後においても後任者が選任されるまで、その職務を行う。

(顧 問)
 第14条 本会に、理事会の議決を経て顧問を置くことが出来る。
  2.顧問は会長が委嘱し、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  3.顧問は本会の事業遂行上必要な事項について、会長の諮問に応じる。

第4章 会 議

(会議の種類及び召集)
 第15条 会議は総会、理事会とし、会長がこれを召集する。
  2.会議の議長は、会長が当たる。

(総 会)
 第16条 総会は毎年一回定期的に開催するほか、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の3
  分の1の請求のあるときは、会長は臨時にこれを召集しなければならない。

(理事会)
 第17条 理事会は会長が必要と認めたとき、又は、理事の3分の1以上から請求があったとき
  開催する。
  2.緊急やむを得ない場合は、書面等による開催ができるものとする。

(会議付議事項)
 第18条 総会は次の事項を審議する。
  (1)歳入歳出の予算及び決算
  (2)事業計画及び事業報告
  (3)会則の変更
  (4)本会の運営に関する重要な事項
 第19条 理事会は次の事項を審議する。
  (1)総会の決議事項
  (2)総会に付議する事項
  (3)その他本会の運営に関し必要と認める事項

(会議の定足数及び表決)
 第20条 総会及び理事会は、過半数が出席しなければ会議を開き、議決することが出来ない。
  2.前項各会議に出席出来ない会員は、表決権の行使を、他者に委任することが出来る。
    この場合、表決権の行使を委任した者は出席者とみなす。
  3.総会及び理事会の決議は、出席者の過半数をもって決するものとする。可否同数のとき
   は議長の決するところによる。
  4.総会における表決権は、正会員のみが有するものとする。

(議事録)
 第21条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び
  議長が指名した議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
  (1)会議の日時及び場所
  (2)会議構成員の数、出席者数
  (3)議案並びに議事の経過及びその結果

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
 第22条 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入をもって構成する。

(会 費)
 第23条 会員は、別表に定める会費を納めなければならない。

(会計年度)
 第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 支部及び事務局

(支 部)
 第25条 本会は、理事会の議を経て必要な地に支部を置くことが出来る。

(事務局)
 第26条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
  2.事務局に関する事項は、理事会の承認を得て別に定める。

第7章 解 散

(解散及び財産の処分)
 第27条 本会を解散しようとするときは、正会員の3分の2以上が出席する総会において、
  出席者の4分の3以上の同意がなければ解散することができない。
  2.解散にともなう残余財産の処分は、総会の議決による。

第8章 雑 則

 第28条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(付 則)
 この会則は、平成5年11月28日から施行する。
 1.平成 6年11月27日 改正
 2.平成 7年10月 1日 改正
 3.平成 8年 4月 7日 改正
 4.平成11年 9月25日 改正

別表  区分    会費(年額)
   正会員
    行政会員    30,000円
    民間会員    20,000円
    一般会員 個人  5,000円
         団体 20,000円

   賛助会員
    個人会員     3,000円
    団体会員    10,000円